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歯科技工士法の詳細と歯科技工士が禁止されていることとは?

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歯科技工士は虫歯になって削られた歯への詰め物(充填物)や被せ物(クラウン)の製作、入歯(デンチャー)や歯並びを整える強制装置を製作し、修理、加工するお仕事です。

歯科技工士は歯科医療に関するすべてのことができるわけではなく、「歯科技工士法」という法律によって職務範囲が定められているんです。

 

このページでは歯科技工士法の詳細と歯科技工士が禁止されていることについてみていきましょう。

 

歯科技工士法の詳細

歯科技工士法は6つの章に分かれています。
第一章は法律の目的に関する総則、第二章は免許に関する事、第三章は国家試験の目的に関する事、第四章は業務とその禁止行為に関する事、第五章は歯科技工所開設の届出に関する事、
第五章の二は雑則は雑則に関する事、第六章は法律に違反した際の罰則に関する事、施行期日に関する附則で構成されています。

詳細が知りたい方は下記の厚生労働省のホームページを参考にしてくださいね。

歯科技工法の詳細はこちら>>

 

歯科技工士が禁止されていること

歯科技工士法の四章では禁止行為について明記されています。

代表的な禁止事項である第二十条では

 歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、こう合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない

という表記があります。

 

つまり、歯科技工士は患者さんの口の中を触って状態を確認したり、製作したものを直接患者さんに装着するなどの行為が禁止されているんです。

 

歯科技工士の免許を持っている人でも患者さんに貢献したいという思いで、歯科衛生士の資格も取得しているという方もいるようです。

 

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